第110会期 第2セッション
HR. 6497

第二次大戦中に日本帝国政府あるいは日本企業に奴隷労働を強要された米国の軍人と民間人雇用者、あるいは生存する配偶者への補償の支払いを求めることと、その他の目的のため 

連邦議会下院において
2008年7月15日

Hooley議員が以下の法案を提出し、軍事委員会ならびに司法委員会と歳入委員会に付託されたが、付託期間に関しては、各条項がそれらの委員会の管轄下に入ることを考慮して、下院議長が今後定める。

 

 
法案

第二次大戦中に日本帝国政府あるいは日本企業に奴隷労働を強要された米国の軍人と民間人雇用者、あるいは生存する配偶者への補償の支払いを求めることと、その他の目的のため。

会期中の米国連邦議会上院と下院により制定する

第一条        第二次大戦中に日本に捕われ、奴隷労働を強要された米国の軍人と民間人雇用者への補償支払い

  a )確認事項議会は以下の事項を確認する。

(1)            第二次大戦中、米軍の将兵は、太平洋戦線において日本軍と果敢に戦った。特に1941年12月より1942年5月までの期間、米軍の将兵は、ウェーク島、グアム、バターン半島とコレヒドールを含むフィリピン島、オランダ領東インドにおいて、圧倒的日本軍と勇敢に戦い、第二次大戦において日本が太平洋戦線で先制勝利を収めるのに必要な戦略目的を達成することを、妨げた。

(2)            フィリピンにおける緒戦で、米軍の将兵は1942年4月9日に降服を命じられ、オドネル収容所、カバナツアン収容所、ビリビッド収容所などに向け、65マイルを行進させられた。(バターン死の行進として知られる)行進そしてそれに続く収容で、1万人以上のアメリカ人が飢え、病、そして処刑で死んだ。

(3)            日本軍は1942年1月より、米兵捕虜を日本、台湾、満州、朝鮮などに移送し始め、日本の産業を支えるために奴隷労働を課した。捕虜を運んだ印のない数多くの(“地獄船”として知られた)商船は、米軍に攻撃を受け、ある見積もりによれば3600人の米国人が殺された。

(4)            米政府は第二次大戦の終結後、元捕虜に一日2ドル50セントの補償を支払うことに合意した。米政府が凍結した日本資産から支払われたこの補償は、それらの捕虜が耐えた抜いた状況を考慮すれば、全く不充分なものであった。日本政府も日本企業も、補償を伴ういかなる債務も認めていない。

(5)            カナダ、英国、マン島、ノルウェー、オランダ、ニュージーランド、そしてオーストラリアを含む他の国は、第二次大戦中に日本軍に捕われ奴隷労働を強要された自国の元捕虜に、既にそのような補償をしている。現在米国は、日本軍の捕虜だったこれらの第二次大戦の卓越した英雄たちに、同様の補償をしていない唯一の西側同盟国である。

  b )目的-  この条項の目的は、補償を支給することで、第二次大戦中に日本軍に捕われ
    第二次大戦中に日本帝国政府あるいは日本企業に奴隷労働を強要されて基本的人権
    を奪われた、米国の軍人と民間人雇用者の英雄的貢献を称えることである。

  c )定義-  この条項では:

(1)            補償対象退役軍人あるいは民間人抑留者― “補償対象退役軍人あるいは民間人抑留者”という用語は、次に掲げる全ての個人を意味する。

A) 現在米国市民であり

B) 第二次大戦中、米軍の将兵、米政府の民間人雇用者、あるいは米政府の下請け企業の雇用者であり

C)第二次大戦中、軍の一員としてあるいは軍と共に戦い

D)そのような任務に就くなかで、日本軍にの捕虜あるいは囚人として捕われ

E)第二次大戦中、日本帝国政府あるいは一つかそれ以上の日本企業により、奴隷労働を強要された者

(2)            奴隷労働-  “奴隷労働”という用語は、従属という状況下における強制労働を意味する。

  d )補償の支払いは、以下の通り求められる。

(1)            一般的に-  予算資金が得られることを前提として、国防長官は、生存する補償対象退役軍人あるいは民間人抑留者、あるいは、生存する補償対象退役軍人あるいは民間人抑留者の配偶者に、2万ドルを支払うべきこと

(2)            推定-  この条項に従い、この条項の下で補償対象退役軍人あるいは民間人抑留者としての扱いを受けるべく、本人あるいは関係者によって起こされた補償申請は、その申請書が一見して、当該人物が補償対象退役軍人あるいは民間人抑留者であることを証明できる情報を提供している場合は、その人物は補償対象退役軍人あるいは民間人抑留者であると推定されるものとする。但し、具体的な証拠により、そうでないと反証された場合はその限りではない。

 ( e )他の支払いとの関係-  この条項の下で、サブ条項(c)(1)(D)で明記された行為のた
    めに支払われる額は、他の法律の条項によってその行為のために支給されたいかなる
    金額にも、追加となるものである。

 ( f )税あるいは差し押さえからの除外-  この条項の下で支払われた全ての額は、いかなる
   プロセスにおいても、課税、担保権、執行、課徴、差し押さえ、あるいは拘束の対象とはな
   らない